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皇族の方は離婚は可能なのかや前例!皇室会議とは誰がメンバー?

皇族の方々は、婚姻後、もしどうしても一緒にいられないといったことになった場合離婚といったことができるのでしょうか?

あまり、聞かないのでどうなのかなって思ってしまいます。

気になったので、皇族の方々は離婚は可能なのかや前例があるのかなどと皇室の大切な事柄を決定する皇室会議とはどんなものかや誰がメンバーなのかを調べてみました。


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日本の皇室の方々は離婚できるのか?

まず、日本の皇族の方々は、離婚できるのかどうかです。

 

皇室典範 第14条
1 .皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2 .前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる
3 .第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4.第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

このように皇族の方の離婚に関しては、離婚ということばを使って書かれています。

しかし、ここでは皇族以外の女性の方が皇族とご結婚されて皇族になられていた時に、その夫を失った時のことについて書かれています。

ただ、それ以外のやむを得ない特別の事由があるときの場合は皇室会議の議によって可能だとも書かれています。

 

そして、離婚してはいけないといった規定が皇室典範に明記されていないのですね。

ということで皇族の方も離婚はできるといえそうです。

しかし、これには天皇・皇后は含まれません。

そもそも天皇・皇后は皇族には含まれません。

天皇陛下は皇族ではなく、天皇という独立した身分である為、離婚に関しては、天皇・皇后は離婚はできないと考えられます。

 

また、離婚ではなくとも、皇族の方が皇族の身分を離れることができるといったことも可能だといったこのような皇室典範もあります。

 

皇室典範第11条

1.年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
2 .親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる

という規定がかかれてあります。

このように皇族でも内親王、王及び女王は、意志に基づいて、皇室会議の決議は必要ですが、皇族から出ることも不可能ではありません。

しかし、こちらも天皇・皇后は認められていません。

そして、特別な事由があるときも皇室会議の決議により、皇族の身分を離れる者に関しては皇太子及び皇太孫ものぞかれています。

 

尚、皇室典範で定められていないことは皇室会議で決めると定められています。


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皇室会議(こうしつかいぎ)とは?

皇室典範にも多くでてくる「皇室会議」とはどのようなものになるのでしょうか。

「皇室会議」とは、皇室典範28条以下に定められている、日本の皇室に関する重要な事項を合議する国の機関です。

皇室のさまざまな重要事項については、皇室会議の「議を経る」または「議に拠る」こととされています。

諮問機関とは一線を画する機関です。

また、宮内庁ともまったく別のものです。
しかし、宮内庁長官が議員として参加したり、会議が宮内庁本庁舎において行われる関係性はあります。

「皇室会議」では、主に皇位継承、皇族の結婚、皇籍離脱などの審議をすることになっています。

会議を構成するのは10名の議員です

その中のメンバーは

皇族は互選による成人に達した2名の皇族、

衆議院の正副議長

参議院の正副議長

最高裁判所長官と判事1名

宮内庁長官

内閣総理大臣

の10名になります。

そして、内閣総理大臣が議長を務めます。

このように10名の構成は、

「皇室会議」という名称ながら、議員中、皇室からは2名のみになります。

内閣総理大臣が会議を招集し、会議が行われます。

 

過去に離婚された皇族の前例はあるの?

過去に離婚された皇族の前例はあるのでしょうか?

現行の皇室典範になってからこのような規定はありますが、実際には前例はみあたりませんでした。

それ以前は、側室などがおられたりしていますので、そもそも離婚といった形にはあてはならないようですね。

 

皇室典範 第14条

皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失ったときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる

にあてはまるのではといわれていたのが、

“ヒゲの殿下”を亡くされた寛仁親王妃・信子さまなどは、寛仁さまと別居を8年もされていたり、寛仁さまのご葬儀に際しても喪主をお務めにならず、第一女子である彬子女王が務められました。

関連行事もことごとく欠席されたりしたことからこの皇室典範の自らの意思により皇籍を離脱されるかもしれないと言われたことはありました。

しかし、その後離婚されたりしておられません。

ただ信子さまも彬子女王も寛仁親王家の当主を継承することがないまま、寬仁親王家が三笠宮本家に合流することになっています。

それ以外の方も夫君に先立たれ未亡人となられたあとも女性皇族は皆、夫の死後も皇室に残られ、宮家、そして皇室を守るためにお務めをされておられます。

ですので、皇室典範第14条の規定によって皇籍を離脱された前例は、いまのところないようです。

 

ま と め

皇族の方は離婚は可能なのかは、皇室典範でも条件はありますが、不可能ではないといったことですね。

しかし、前例もあまりないようです。

現実的にはなかなかさまざまな問題があって難しそうですね。

結婚するときにも

「皇室典範 第十条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」

で自分の意志だけではなく、皇室会議の議を経ることが必要でそして離婚も皇族の方々はなかなかできないとはたいへんですね。

皇室会議といっても国の機関の長たちが集まって決めるので皇室は、憧れではありますが、かなり自らの意思はとおらない世界であるといえますね。

あらためて、皇室のたいへんさがわかりました。

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