皇族の女子の方が一般人の方とご結婚した場合は、皇族から離れ民間人になりられますね。
そこで疑問がでたこと。
そのあとになんだかの理由で離婚となったりすることは可能なのでしょうか?
そして離婚したあとにまた、皇族にも戻るといったことはできるのでしょうか?
ちょっと気になったので、皇族とは?皇室典範は?といったこととともにそのあたりをまとめてみました。
皇族と皇室とは?
日本における皇族は、天皇の一族こととをあらわします。
現在は、その親族のうち、男系の嫡出の血族(既婚の女子を除く)およびその配偶者の総称になります。
すなわち、
皇后、
太皇太后、
皇太后、
親王、
親王妃、
内親王、
王、
王妃および女王
の範囲までになります。
「皇族」には、天皇は含まれません。
天皇を含む場合は、「皇室」
といいます。
このようなことは、皇室典範に定められています。
皇室典範とは?
では、皇室典範とはどういったものなのでしょうか?
皇室典範は、皇室に関する基本法典です。
現行の皇室典範は、昭和22年1月16日にとして公布され、5月3日に施行されました。
戦前の明治憲法時代では皇室典範は大日本帝国憲法下で憲法と並んで日本の根幹をなす法典とみなされ、憲法とともに 1889年2月 11日に制定されました。
そして、その制定や改正には国民や帝国議会は一切関与できないものとされていました。
今の皇室典範は同じ名称ですが、それとはまったく意味合いが違います。
日本国憲法下では皇室典範も憲法の下位にある法律典の1つとされています。
憲法2条にある「国会の議決した皇室典範」と明記しています。
ですので、皇室典範は一般の法律のひとつ、通常の法律とまったく同じ扱いです。
もちろん国会で衆参両院の過半数の賛成をもって改定改廃できます。
37ヵ条によって構成されており、皇位継承の資格や順序、皇族、摂政等について定めています。
皇族の女子が結婚した後離婚した場合皇族に戻るのか?
■皇族の女子が結婚した離婚した場合は?
そして、その皇族の女子がご結婚された場合の離婚に関してです。
皇室典範 第十二条
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
この皇室典範の規定により、皇族の女子が一般の方とご結婚されると、結婚により皇族の身分を離れ民間人になります。
そのあとなんらかの理由で離婚を考えた場合、もちろん離婚をできないという縛りはありませんので離婚は可能ですよね。
もし、そのようなことがあった場合そのあとはどういったことになるのでしょうか?
皇族に戻る方法はあるのででしょうか?
皇室典範 第十五条
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
この規定にあるようにいったん民間人となっているので、皇族でないものとなりますので、
離婚しても皇族には戻れないです。
戻るということがあるとすれば、そのあとに皇族男子と再婚するといったことだとまた皇族にといったことになりますが、
あまり現実的なものではないですね。
ですので基本的には、離婚した場合もそのまま民間人です。
■離婚後の姓はどうなるのか?
皇族に戻れないということは、姓(苗字)はどうなるのでしょうか?
第三条 皇室典範第十二条 の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。但し、その者の父母につき第一条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍があるときは、その戸籍に入る。
皇室の女子が、一般人と結婚して離婚した場合は、その後の戸籍は新しい戸籍をつくります。
筆頭者はご本人です。
でも皇室の方々はもともと旧姓がありませんよね。
ですので姓は今の姓と同じものになります。
ということで、通常は、新戸籍を編製されるということがわかりました。
ま と め
皇族の女子がご結婚後されたのちは、民間人となっておられますので、離婚などはもちろん可能であること、そしてその後は皇室に戻るわけではなく、ご本人が筆頭者として新戸籍をつくっていくことがわかりました。
現実的にはそういったことはあまりないでしょうが、ちゃんとそのあたりも皇室典範や法律で定められているのですね。
今、宮家創設は男性皇族に限られていることに対して女性皇族が当主の宮家である女性宮家創設の問題も議論されています。
今後、女性皇族が宮家を創設といったことになるためには現行がどうなっているのかといったことも知っておくべきですね。
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