生活

生活保護受給のための5つの条件と申請準備や年齢制限について

生活保護といったことについて考えたことがありますか?

“収入がない人や毎月の収入だけでは生活していけない人が国からお金をもらう制度”だよね。

といったことぐらいであまり身近に感じられない人も多いかもしれませんが、もし病気をして仕事ができなくなってしまったりリストラされてしまったりして収入がなくなったりすることは、誰しも起こりうることです。

そんなときに必要な生活保護ですが、生活保護を受けると、月に10万円ちょっとくらいの金額がもらえるとか言われますが、どういった条件が具体的に必要なのか、もし申請しなければいけないことになったら申請前の準備は何がいるのか年齢制限があるのかなど知ってそうで知らないことばかりです。

今回は、その生活保護の基本の部分、生活保護受給のための5つの条件と申請準備方法や年齢制限についてお伝えしたいと思います。


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生活保護受給のための5つの条件

①  生活を維持して行けるだけの収入が無い事

厚生省が定める基準額を下回っていれば生活保護を受けることができます。

仮にシングルマザーでパートやアルバイトなどで働いても、毎月の収入が基準以下なら、受給することは可能です。

基準以下の収入という基準金額は市区町村によって変わりますが、都心部では独身なら約12万円前後が相場だといわれます。

家族がいたり、障害など状況に合わせてその分が基準金額が変化します。

 

② 生活を援助してくれる身内がいない事

生活保護制度受給できる条件として、ご夫婦・ご両親・成人されているお子さん・ご兄弟姉妹・またはご親戚などから、できる限りの援助をお願いすることを求められます。

母子家庭の方で養育費をもらっていない場合は、前夫から養育費の支払いをお願いすることあります。

 

③生活資金に換算出来る様な財産が無い事

家、車、生命保険や貯金等、有る場合は売れる物は売って、解約出来る物は解約しなければいけません。

先ずそれを生活費に当て、それが無くなる近くまで来ても未だ生活の目処が立っていなければ、そこで初めて条件がクリアになるといいたことです。

もちろん、最初からそれらを持たない人は関係ありません。

 

④ 自身の能力の範囲内の努力はしていること

生活保護を利用する前に、あなたの世帯の中で働くことが可能である方は、その能力に応じてみんな働くことに努めなければなりません。なので

・病気などで働けない、

・仕事をしたくても職につけないので暮らすのに必要なお金がない

・仕事があったとしても生活していけるだけの収入に満たない

・何らかの理由によって住む場所がないと

といったことが求められます。

 

⑤生活保護申請をしている人

これは、当たり前の話ですが、生活保護は地区の民生委員、福祉事務所(福祉事務所がない場合は、町村役場)へいって、手続きをとらなければなりません。

あなたの収入や生活などを心配して、率先して生活保護を受けさせようと行政が、訪ねて来ることは絶対にありません。

自身か、あるいはその家族、親族の方が生活保護の申請しにいくのが最大の条件になります。

 

生活保護受給申請のための必要な準備と場所

申請する場所は、お近くの福祉事務所(福祉事務所がない場合は町村役場)です。

相談や申請にあたって特別これといった必要な持ち物、書類等はありません。

 

しかし、全項目であげた条件をクリアしていることを確認した方がいいですね。

生活保護の申請時に手元に置いておける預貯金の額には上限があります。

この金額の目安としては,5万円〜15万円といったところです。

生活保護を申請する時点での許される貯金の上限は半月分の生活費までといった感じです。

申請時に所有する全通帳の残高チェックがあります。そのことも頭に入れて置いた方がいいですね。


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生活保護申請の一般的な生活保護の流れ

①生活保護申請の相談をします。

その際に、生活保護制度の仕組みなどにあたっての説明があります。

②その後、世帯の収入や資産などの状況がわかる資料の提出をします。

③申請日より原則14日以内(最長でも30日以内)に、調査が終わり生活保護が適用されるかどうかの答えがわかります。

申請が通り、生活保護を受給開始となると、その後は、担当ケースワーカーの家庭訪問が抜き打ちにあります。

自治体やケースワーカーによって違うようですが、1~6ヶ月に1度の訪問の目安です。

基本的には9:00~17:00の間の訪問になるようです。

 

生活保護受給資格を得るのに最大に気を付けたいこととは?

こういった流れで生活保護の申請は「申請書」を出すといったシンプルな手続きです。

実は、福祉事務所は、生活保護申請をあらゆる手を使って阻止するということもあります。

あなたはただ申請書を置いて帰りたいのに、

「申請書は受け取れません。」

「まずは相談することになっています。」

と言われたりして、なかなか申請書を受け付けてくれないこともあります。。

法的根拠のない説明をずっとし続けるといったことも・・・。

とにかくやるべきことは、申請書を福祉事務所に提出すること。

郵送でも持参でもいいのです。

生活保護の相談に行ってもダメだったケースというのは、そもそも「申請」をせずに帰ってきているためなんですねです。

これは、福祉事務所が、あなたが生活保護の「申請」をしないように、申請書を渡さなかったり、いろいろなことをいって

あなたに申請をあきらめさせたりすることが原因でもあります。

なのでそうならない方法は

まず、

申請書は自分で用意することですね。生活保護の申請書は自分で作成したものでも大丈夫です。

そもそも福祉事務所から絶対に申請書を入手する必要は、ありません。

 

生活保護受給に年齢制限はあるのか?

法的には年齢は関係ありません。

しかし、未成年は別です。

未成年は親に絶対の扶養義務があり、それを果たさない親は「保護責任者遺棄罪」に問われます。

若くて病気でない人でも、仕事が決まらず、蓄えがなくなり、手持ち金が僅かになれば、生活保護を受けることができます。

ただし、親と一緒に住んでいる、いわゆるニートの人は受けることができません。

これは、生活保護は世帯を単位として判断するためです。

ニートだから受けられないということではありません

ですので、若いニートの人が親と別居して、アパート暮らしを行えば、手持ち金が僅かであれば、生活保護は受けることができます。

もちろん年金をもらっているような高齢者のかたでも年金だけで生活ができないといったことがあれば、生活保護申請はできます。

 

ま と め

厚生労働省の発表によれば、2016年2月の生活保護受給世帯数は162万世帯にもなります。

1995年の60万世帯から比べると、この20年間で受給世帯数は2.5倍以上となりました。

生活保護が開始されれば、生活費や住宅費、医療費、介護費等多くの援助を税金から受けることが可能となります

でも生活保護を本当に必要としている人が受給していないケースがとても多いのも事実です。

そのようにマスコミなどがネガティブなイメージを流しすぎて罪悪感で申請できない人や逆にこの生活保護の制度を悪用している人もいると思います。

 

生活保護は必要な制度です。

必要な人にこの制度が使えるように当たり前ですが、病気やけがなど、どうしても働けない理由がなければ、できるだけ働いて、生活保護を受けずにいたいですね。