執行猶予という言葉はニュースでもよく聞く言葉ですね。
芸能人や有名人が犯罪を起こしたときに「執行猶予」がついた!
といったといった報道がよくあります。
刑事事件でしか出てこない専門用語である「執行猶予」は、わかってそうで意味をよく理解していない言葉のひとつではないでしょうか。
今回は、執行猶予の意味?と執行猶予中の制限はと前科はつくのかなど、ダブル執行猶予とは?をわかりやすくお伝えします。
執行猶予とは?
執行猶予とは、正確にはどういったことを意味するのでしょうか?
執行猶予とは、刑事裁判の被告人に対する判決が、有罪の判決だっとときでも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間、事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度です。
とういうことは、執行猶予がつく犯罪の場合、
執行猶予期間に他の犯罪を起こさなければ、判決の効力が生じないことになるのです。
何故、執行猶予はあるのか?
では、なぜそのような刑がなかったことになるような執行猶予といった制度があるのでしょうか?
執行猶予をつける役割は、
被告人を収監するのことではなく、社会復帰つつ被告人を更生させることにあります。
懲役刑で一定期間刑務所に入ってしまうと、出所後の社会復帰が難航することも考えられるからです。
罪になることをやってしまったことの責任は重いです。
しかし、二度と犯罪に手を染めないことを約束できれるのであれば、
今回だけは特別に許してあげます。
といいたことになります。
ですので、執行猶予がつく場合は、
初犯である場合や犯罪が重罪でないような場合、その他の諸事情を考慮できる場合になります。
このように執行猶予は、一度犯罪を起こした人の更生を目的とした制度ですなのですね。
執行猶予がつくと前科はどうなるの?
執行猶予がつくと
執行猶予期間に他の犯罪を犯さなければ、刑務所にも入らなくていもいいし、刑は無かったことにすることでした。
そうなると、執行猶予が終われば、「前科」はつかないのでしょうか?
「前科」ということばですが実は
現行法令上は、「前科」という用語は存在しないようなんです。
ただし、「犯歴事務規定(法務省訓令)」「犯罪捜査規範」には前科という用語が使用されています。
しかし、「前科」という用語の定義はされていません。
なので、「前科」は一般的に使用されているだけのことばということになりますね。
「前科がある」というのは、一般的には、確定判決で刑の言渡しを受けたことがある場合に使うことが多いです。
では執行猶予期間が終わった場合には、「前科」は消えるのでしょうか?
罪がどこかに記録されれていたものが、消えるのかということですね。
記録されるのは、
市区町村の犯罪人名簿と検察庁の犯歴になります。
市区町村の犯罪人名簿の記載は、記載は、執行猶予期間を無事に満了すれば抹消されます。
したがって、公務員になれない、資格が取れないなどの法律上の資格制限を受けることは執行猶予期間が終われば制限は受けません。
しかし、検察庁の犯歴は、死亡するまで残ります。
検察庁の犯歴は、再び犯罪を犯したときの裁判と叙勲の時には使われます。
ですので、同じような犯罪を再び犯したときは犯罪の量刑資料としては存在します。
裁判所は考慮することになりますので執行猶予がつかないことが多いです。
それ以外の理由で、検察庁の犯歴は公的機関からの照会にも、もちろん私人からの照会にも一切応じない取扱いになっています。
執行猶予中の制限
執行猶予中の制限はどういったものがあるのでしょうか?
執行猶予がつくと判決を受けても刑務所に直ちに行く必要はありません。
執行猶予期間でも普通の生活を送ることができます。
基本的に、逮捕される前と執行猶予期間中の生活に大きな違いはありません。
誰かに監視されたりすることもありませんし、警察署に何日かに一度行かなければいけないといったこともありません。
海外旅行も制限されていませんので自由に行くこともできます。
しかし、発給に制限があることがありますので、執行猶予中だと発給されないこともあります。
また、すでにパスポートを持っている場合は返納の連絡がくる場合があります。
ない場合はそのままパスポートは有効です。
また、渡航先の入国で制限がある場合もあります。
基本はこのような感じですが、
保護観察付きの執行猶予のである場合にはもう少し、いろいろな制限があります。
保護観察とは全国にある保護観察所の保護観察官から再び犯罪を起こさないように監視されますので、
保護観察官から面談指導や更生プログラムを受けたりします。
ということで、再犯の抑止力が効くということになります。
そして、長期(7日以上)の旅行や転居は許可が必要になります。
保護観察付執行猶予のほうが厳しい判決ですね。
執行猶予がついた人の中での保護観察がつく割合は、平成27年度版 犯罪白書によりますと11.4%になります。
圧倒的に執行猶予には保護観察はつかない場合が多いです。
執行猶予の取り消しされるのはどういった場合?
では、せっかくの執行猶予はどういった場合なのでしょうか?
執行猶予期間「犯罪を起さない」というのはもちろんなのです。
一発で取り消しになる行為は、禁固刑以上の犯罪をおこしたときです。
執行猶予中に禁固刑以上の刑を処せられてしまうと、
執行猶予の条件から外れるてしまいますのでで、情状の余地無くして即刻執行猶予は、取り消しになります。
それに対して、執行猶予中に罰金刑を処せられてしまうと、執行猶予が取り消されてしまう可能性があります。
ですので、「交通違反」などは注意が必要になります。
ダブル執行猶予の意味
執行猶予中に再度の執行猶予がつくこと言います。
但し、再度の執行猶予がつくには条件があります。
その条件は前回と違う罪状で、懲役1年以下という条件になります。
これは、法律で決まっています。
もちろん、猶予中に再度罪を犯すわけですから、ダブル執行猶予はめったにつかないようです。
ま と め
このように、刑事裁判の判決で執行猶予が付くかどうかは大きな違いがあることをわかったと思います。
判決後直ちに社会に戻り、通常の生活を送ることができるのですからね。
被告人にとってかなり重要な分かれ道です。
執行猶予をつけてもらうには、被告人を社会に戻しても再犯のおそれがないと裁判官が感じてもらうことです。
そのためには、裁判で家族や職場の人に証人として出廷してもらい、「再犯を犯さないよう、必要なサポートをします」といった証言もらうのはとても有効です。
犯罪といったものは犯さないに越したとはないのですが、何かのはずみにといったことで刑事事件などになった場合、まわりの方が逮捕された問いた場合、弁護士に相談して、執行猶予といったものをとれるようということを行うという道もありますね。