ことばの意味や使い方

書類送検で前科は?逮捕との違いと意味や送検後の流れをわかりやすく

ニュースなどでよく聞く、書類送検、前科はつくのかや逮捕の違いや送検後はどうなるのかの流れなど等

知ってそうで知らない、書類送検とは?とその意味をわかりやすく説明します。



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書類送検の意味とは?

■送検の意味

書類送検の意味とはどういうことをさすのでしょうか?

「送検」という手続きは、刑事事件を警察から

察」に「る」ことをいいます。

送検したということは、警察が微罪処分として処理しなかったということですね。

そのことによって、刑事事件を処理する権限と責任が警察から検察へ移ります。

なぜそのようにな手続きをとるのかというと

刑事裁判を始めるかどうか、

「起訴するのかor起訴しないか」は、原則として検察官だけが決めることができる

と日本の法律で決められているからです。

(刑事訴訟法247、248条)

■書類送検ということば

ちなみに、「送検」という言葉は一般用語で、専門用語では、事件の「検察送致」です。

刑事訴訟法に「書類送検」という言葉はありません。

マスコミで当たり前のようにつかわれている用語の一種です。

「書類送検」は、単に事件を取り扱う主体が警察から検察へ移る手続に過ぎず、最終的な刑事処分ではありません

 

■身柄送検(通常送致)と書類送検(書類送致)

この「検察送致」にはこの2つの場合があります。

・通常送致

・書類送致

通常送致は、「身柄送検」書類とともに被疑者の身柄を送るものです。

犯罪内容が悪質で、実刑が見込まれるとき
逃亡証拠隠滅のおそれがあるときに通常送致になります。

書類送致は、いわゆる「書類送検」

事件について警察が捜査した内容についてまとめた書類や証拠品を検察庁に送ることです。

罰則(法定刑)が比較的軽い(拘留、罰金、科料等犯罪のときや
被疑者自身が十分に反省しており、執行猶予刑などの軽い判決が見込まれるとき、
被疑者に逃亡や証拠隠滅などのおそれがないと認められるときなどに書類送致になります。

 

 

書類送検と逮捕との違い



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送検の種類についてみてきましたが、よく違いがわからないもので、

書類送検と逮捕といった言葉があります。

同じなのかと思ってしまう方や違いがいまいちわからないといった方も多いのですが、

先程ご説明したように
書類送検とは刑事事件の書類(調書)や証拠品を警察から検察に送ることでした。

そして、

逮捕とはというと、被疑者の身体を強制的に拘束して留置施設に連れて行き、そこに留め置くことになります。
根本的に全く違ったことですね。

 

 

何故逮捕でなく、書類送検?

何故、逮捕ではなく、書類送検なのでしょうか?

警察が行う犯罪捜査は、大きく分けて2つあります。

捜査対象の人を

「逮捕して行う場合」

「逮捕せずに在宅のまま行う場合」

です。

その理由は、刑事事件の中には、逃亡のおそれがない、証拠隠滅のおそれがないなど、被疑者である警察等の捜査機関から犯罪をしたという疑いをかけられた人が、逮捕する要件を満たさない件もたくさんあります。

また、逮捕の要件を満たしても、警察が、敢えて逮捕に踏み切る必要がないと判断することもあります。

このような場合、警察は、被疑者を逮捕せず、適宜被疑者を呼び出して取調べをするなどしながら、捜査を進めます。

その間、被疑者は、それまでと同じように社会の中で生活を送りながら、何度か警察署へ出向いて、取調べを受けることになります。

そして、「書類送検」を行い、それ以後は検察官が主体となって取調べ等の捜査を行われます。

ちなみに「逮捕」の場合には、

警察は、

逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄を捜査書類とともに検察庁に送致しなければならない

というルールがあります。

逮捕しないで捜査する場合は、被疑者は拘束されていませんのでそのような時間の規定はありません。

事件内容の捜査を受けた調書などの書類が作成され検察庁に送られることになります。

 

 

書類送検後の流れをわかりやすく

それでは、「書類送検」の後の流れはどういったことになるのでしょうか?

書類送検をされると、捜査は終わりということになるのでしょうか?

■書類送検後の流れ

書類送検が済んでいるとなると、その事件の捜査はひととおり済んでいますのでいったん 捜査は終りとなる場合が多いです。

軽微な事件の場合は、不起訴処分となることも多いです。

しかし、書類送検後にも、捜査は終わりではなく、必要に応じて検察官が

被疑者や、関係者を呼び出して取調べをしたりすることもあります

書類送検後は、「起訴」をどうするかによって違います。

「起訴」とは、検察が裁判官に「刑事裁判を行い、判決をして下さい」と申請することをと言いますね。

起訴して裁判にかけるかどうかは、担当検察官が判断します。

ということで、書類送検された結果、

起訴されることもありますし、

起訴されないこともあります

■「起訴」された後の流れ

書類送検後の「起訴」された後の流れはこのようなことになります。

図のように結果的には略式命令又は正式裁判を受けるということになります。

 

捜査 → 書類送検 → 略式起訴・在宅起訴 → 略式命令or刑事裁判

 

 

※略式起訴と在宅起訴とは?

略式起訴とは、「書面で判決を下して下さい」という起訴手続です。

被疑者もこれに同意している場合に行われます。

在宅起訴は、罰金以下などの軽微な犯罪限定です。

また、はじめ在宅事件だったものの、途中で新たな事実が発覚し、逮捕されて身柄事件となることあります。

逆に、逮捕された後に証拠が確保され、かつ、逃亡の恐れもないことから釈放されて在宅事件とされることもあります。

 

※略式命令とは?

略式手続の別称又は一部で、裁判所から書面で判決が言い渡されることです。

罰金刑に処せられる場合です。

書面に「いつまでにどのような方法で罰金を支払いなさい」と書いています。

指示に従わない、命令に従わない場合身は、柄を拘束され刑務施設内(労役場)で作業させらます。

 

 

■身柄を拘束の場合の流れと書類送検との流れの違い

ちなみに身柄を拘束の場合は、

 

「逮捕→勾留→警察の捜査→検察の捜査→検察による起訴→刑事裁判→判決」と進んでいきます。

身柄を拘束しての捜査では期間が決められており、原則として最大23日以内に起訴まで済ませないといけません。

しかし、書類送検の場合は、逮捕がなされないので、被疑者は、普通に生活を送りながら警察・検察の捜査を受け、起訴・不起訴の判断が下されます。

また、在宅事件では身体拘束がなく、処理までの期限が定められていない為、手続終了まで長期になることも考えられます。

 

 

書類送検だということは処分は軽いのか?



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書類送検の方が、身柄送検より拘束されないだけ罪が軽いのでしょうか?

「書類送検」なら軽い処分で済むといったようなこともありません。

書類送検が、身柄送検にくらべ罰則(法定刑)が比較的軽い犯罪のときや執行猶予刑などの軽い判決が見込まれるとき、
被疑者に逃亡や証拠隠滅などのおそれがないと認められるときなどに多いために、

一般的に言えば、被疑者が逮捕された事件と比べると、逮捕を伴わない、書類送検された事件は、結果的に軽い処分で終わる場合が多いかもしれません。

起訴猶予か不起訴処分が多いのも事実です。

しかし、これは単なる運用上の割合の違いに過ぎません。

書類送検だからといって、軽い処罰で済む保証は法律上どこにもありません。

「書類送検」でも罰金刑が科せられたり、正式な裁判(公判)にかけられて執行猶予付きの懲役刑、さらには例は少ないですが、実刑に処されたりすることもありえます。

 

 

書類送検されたら前科になるのか?

書類送検は前科になるのかですが?

書類送検の意味を見てきてわかるように書類送検だけでは刑は確定していません。

もちろん、身柄送検でも同じです。

送検された後、起訴されなかった場合には、どちらもいわゆる「前科」にはなりません。

裁判にかけられて、有罪が確定し、刑に服すと前科が付きます。

在宅事件の場合でも、起訴されて有罪となれば前科となります。

また、略式起訴となった場合無罪となることはほぼ100%ありませんので、確実に前科がつきます。

したがって、在宅事件であっても、前科を回避したいのであれば、不起訴又は処分保留に持ち込むほかありません。

ちなみに執行猶予になった場合も、猶予期間中に犯罪を犯さなければ、有罪であっても刑に服すことが無いので、前科は付きません。

しかし、捜査対象とされた記録そのものは「前歴」として残ります。

 

ま と め

書類送検で前科はつくのかなど知ってそうで知らない。事件での逮捕と書類送検の違いや意味や送検後の流れをわかりやすくまとめてみました。

警察から検察庁へ行くことを「送検」と言いうのですね。

本来は身柄が送られます、場合によって書類のみ送られることを「書類送検」といった言葉が使われているのですね。

前科といったものについてもつく場合とつかないの違いが明確になりましたね。

書類送検になったということは、あくまで逮捕の要件が満たされなかったか、要件は満たすものの警察が敢えて逮捕に踏み切らなかったことなどがあり、最終的な処分や刑罰の重さとは、直接は関係がないといったことも意識してニュースなどをみていきましょう。