お引越しや転職などのときに役所に提出する書類っていろいろあります。
そして、子供の受験などに学校に提出する書類などにもよくでてくる「続柄」の欄、毎年の確定申告や税務署の書類などなど意外と「続柄」を書く機会は多いはずなのに、いざ書くとき「えっとこれってどうなるの?」となることがあります。
そして、書いた後にも「これでいいのかな?」と不安ながらに提出といったこもよくあります。
一世帯家族の場合でも疑問があるのに、二世帯、三世帯となると父母や子と孫、配偶者と本人から見てよくわからないといったことも多いのではないでしょうか?
しかも、読み方も実は「ぞくがら」ではないのですね。
この記事では、そういった疑問を簡単にすっきりするようにまとめました。
これでこれから迷うことなく「続柄」を書けるように一覧表もありますので活用してもらえたらと思います。
続柄の意味とは?
「続柄」の意味とは血縁関係あるいは婚姻関係を指すということばです。
親族の関係性をあらわすといったことですね。
親族と言っても血族と姻族、父系と母系、直系と傍系、尊属と卑属などさまざまな分類があります。
親族の範囲という定義ですが、日本の民法では「親族」は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定められています。
日本の民法が血族を6親等内としているのは江戸時代の慣行に由来するそうです。
6親等内の血族といば、具体的に、父母、子
祖父母、孫、兄弟姉妹
曽祖父母、曽孫、伯叔父母、甥姪
高祖父母、玄孫、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)、従兄弟姉妹(いとこ)、祖父母の兄弟姉妹(大おじ・大おば)
五世の祖、来孫(五世の孫)、兄弟姉妹の曽孫、従兄弟姉妹の子(父母の大甥・大姪)、父母の従兄弟姉妹(祖父母の甥姪)、曽祖父母の兄弟姉妹・・・・
と結構な範囲になってきます。
また、3親等内の姻族といえば、配偶者の父母(舅・姑)、父母の再婚相手(継父母)、子の配偶者(嫁・婿)、配偶者の子(配偶者の前婚における子など)・・・。
かなりの広範囲になりますので割愛しています。
このように民法の「親族」は一般的には親族といっても現在は一般的にあったこともないような方までは含まれてくものとなっています。
これはあくまで、民法上の範囲です。
ですので再従兄弟姉妹(はとこ)の子供や父母の再従兄弟姉妹は7親等の血族であったりすると親戚でないのかといったことではありません。
あくまで民法上の親族には含まれないだけて親戚と言えないというわけではありませんのでご注意をしてください。
ともかく、「続柄」というのはこういった親族の関係性を表す言葉ということですね。
しかし、普段使うのはもっぱら身近な方のものになると思います。
住民票に書かれている続柄
住民票には記載されているものは、「氏名」「生年月日」「性別」「世帯主氏名」「続柄」「住所」「本籍」「筆頭者氏名」「住民となった年月日」他、ですね。
マイナンバー制度が導入れてからは「個人番号」「住民コード」なども記載されています。
もちろん、その都度出してもらうときに証明としていらない事項は省略できます。
そして、住民票の「続柄」欄にかかれるものですが、これは世帯主からみた続柄が記載されることになります。
たとえば、夫と妻とその子供が2人の計4人の世帯の場合、
世帯主が夫だとすると
夫の住民票の続柄の欄には「世帯主」と記載されてます。
もちろん、氏名の欄には、当然本人の氏名、世帯主氏名の欄にも本人の氏名です。
そして妻の住民票の続柄の欄は「妻」
子供は2人はどちらでも「子」と記載されます。
いわゆる続柄というと「長男、長女、二男、二女・・・・」と思いますが、
これらの言葉は、住民票の続柄には使いません。
一律で「子」と記載されます。
そして実の子供ではないの養子縁組の場合ですが、世帯主の子供になっていれば、親子関係は成立していますので、その子供の住民票の続柄は「子」と記載されます。
以前は住民票も「長男、長女、二男、二女、養子……」などの表記をしていました。
しかし、平成7年にそれらがすべて「子」という表示に変更になったということです。
ちなみに、この世帯主の子が結婚して、同居して世帯が一緒になる場合は、その子供も妻は世帯主みての続柄になりますので「住民票」の続柄は「子の妻」、そして子供ができれば、その孫にあたる子の住民票の続柄は「子の子」になります。
戸籍謄本に書かれている続柄
では、「戸籍謄本」に出てくる続柄はどうなるのでしょうか?
「住民票」とは違い「戸籍謄本」にでてくるは、実の父母からみた続柄が書かれています。
「性別」が記載欄もないのが、「住民票」と「戸籍謄本」の違いです。
それは続柄の欄が性別も兼ねているということです。
住民票のように「子」ではなく、「長女、二女、三女、長男、二男、」という書き方がされています。
その続柄で、男なのか女なのかは判断と生まれた順番を確認できるようになっているのですね。
ちなみに戸籍は、必ず父母からみた続柄が記載といったことでした。
そのため、「孫」「妹」「兄」「甥」などという続柄はでてきません。
続柄の読み方は?
「続柄」は「つづきがら」または「ぞくがら」とも読まれます。
「続柄」の読み方はどれが正解なのでしょうか?
今ではどちらでもO.Kといった感じになっていますが、
正しくいえば「続柄」読み方は「つづきがら」です。
しかし、どちらの読み方でもキーボードなどの打ち込み変換は可能になっています。
どうもその理由は「つづきがら」が本来の読み方であったものが、「ぞくがら」といった便宜的な読み方が定着したようですね。
今では、「ぞくがら」といった読み方のほうが常識になったようなところもあります。
実際に、役所の窓口でも「ぞくがら」と言われることもありました。
このように現在ではどちらでも使えると考えていいのではないでしょうか?
そうなったのは私立と市立を区別するために後者を「いちりつ」と読むといったような感じで徐々に「ぞくがら」も間違いとまでは言われないほど定着してしまったといったところでしょうか。
しかし、本来の読み方は、
「つづきがら」が正しいのかと言いいますと、
「続柄」の
「続」の音読みは「ゾク」で、訓読みは「つづく」
「柄」の音読みは「ヘイ」で、訓読みは「がら」
です。
ということは、「ぞくがら」は音読みと訓読みを混ぜた言い方になります。
音読みと訓読みを混ぜるという読み方は基本的に間違いです。
ということで、両方とも音読みにすると「ぞくへい」になります。
「ぞくへい」はあまり使われていませんね。
といったことから、両方とも訓読みの「つづきがら」が正解だということです。
続柄の書き方一覧表
続柄の書き方は、あくまで書類上で指定されている人が、あなたから見てどんな関係にあるのかといったことです。
その関係性を明らかにするために記入するといったことになりますのでその点を注意しましょう。
たとえば、指定されている人があなたの奥さんであれば、「あなたとの続柄」欄には「妻」と記入するといったことになります。
ちなみに、書類上で指定された人があなた自身の場合、「あなたとの続柄」欄には「本人」と記載します。
ここではよく使われる範囲の続柄を一覧表にしてまとめてみました。
「妻の父」などのように住民票の書き方を基準とした書き方をはじめに書いています。
他は戸籍や慣習とし使われているものです。
厳密どちらを使うといった指定のない場合はどちらでも構わないと思います。
指定されている人 続柄
自分自身 「本人」
■0親等
ご主人、旦那さん 「夫」
奥さん、嫁 「妻」
■1親等
お子さん 「子」「長男」、「次男」、「三男」・・・「長女」、「次女」、「三女」・・・
お父さん 「父」
お母さん 「母」
配偶者のお父さん 「妻の父」「夫の父」「義父」
配偶者のお母さん 「妻の母」「夫の母」「「義母」
■2親等
お兄さん 「兄」
おとうと 「弟」
お姉さん 「姉」
いもうと 「妹」
孫 「子の子」「孫」
おじいさん 「父の父」「母の父」「祖父」
おばあさん 「父の母」「母の母」「祖母」
配偶者の兄弟 「夫の兄」、「夫の弟」、「妻の兄」、「妻の弟」「義兄」、「義弟」
配偶者の姉妹 兄 「夫の姉」、「夫の妹」、「妻の姉」、「妻の妹」「義姉」、「義妹」
配偶者の父母のおじいさん 「夫の父の父」「夫の母の父」「妻の父の父」「妻の母の父」「義祖父」
配偶者の父母のおばあさん 「夫の父の母」「夫の母の母」「妻の父の母」「妻の母の母」「義祖母」
■親族以外の関係者、同棲の場合など 「同居人」
■すでに婚姻している人がほかの男女と内縁関係にある場合や養子縁組届は出していないが事実上の容姿の場合 「縁故者」
■同棲の場合や事実婚の場合 「夫(未届)」「妻(未届)」
■再婚相手の子供と養子縁組をしない場合 「夫の子」「妻の子」
ま と め
今回は「続柄」の意味とは?といったことから正しい読みと書き方をまとめてみました。
様々な書類で書くことのある「続柄」ですが、知っているようで知らなかったことがありました。
住民票の書き方があくまで世帯主からの関係性で「子」と子供を一律に書くこと、戸籍謄本が必ず父母からみた続柄が記載されていて性別や年齢順も確認できる「長女」「次女」といった書き方をするといったことがわかりました。
続柄は親族の関係性を示すものなのですが、住民票の「子」といった表示と「長男」や「次男」といった書き方をする場合のどちらでも間違っているといったことではありません。
また、扶養控除申告書などの具体的な書き方ですが、扶養控除申告書は、氏名があって「世帯主」といったことが書く欄があってその方との続柄ですのでもし、住民票上の世帯主があなただしたら、「世帯主の氏名」の欄にあなたの氏名を書き、「あなたとの続柄」の欄は「本人」と書きます。
お父さんが世帯主であれば、続柄は「父」になるということです。
ちなみに出生届の場合は、生まれた子の氏名や住所や世帯主の氏名を記入する欄と「世帯主との続柄」という欄があります。
これもややこしいので間違って記入してしまう場合がおおいのですがここには「長男」「二男」とか「長女」「二女」ではなく、
「子」と記入するのが正しい続柄の記入です。
「世帯主との続柄」ですので住所関係のことを記入する欄になり、「長男、二男、長女、二女」という続柄ではなく世帯主からみて子供なら「子」と記入しなければいけないからですね。
もし同居で赤ちゃんの親の親(おじいちゃん)が世帯主だったとしたら「子の子」と記入するのが正解ということですので気をつけてくださいね。
続柄の書き方のポイントは、あくまで書類上で指定されている人が、あなたから見てどんな関係にあるのかといったことですので、そのへんを整理して書くようにしましょう。